【ふるさと納税10月よりルール変更】返礼額、返礼品の減少!?

6月27日に総務省は酷なことを発表しました。ふるさと納税の改悪です。確かに自治体によっては目を見張るものもありましたが、ここまで変更しなくても・・・

10月以降の気になる変更点をお伝えしますので、合わせて注意点も踏まえておきましょう。

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目次

ふるさと納税ルール変更

  • 返礼品に地場産品基準を導入する。
  • 返礼品の経費率を5割以下に引き下げる。

以上の2点が変更した内容になるのですが、1つずつ解説していきます。

地場産品基準の導入

加工品の熟成肉と精米は「原材料が該当する自治体と、同一の都道府県内で生産したものに限る」と変更。

今までの熟成肉の場合、他の都道府県や海外で生産されたお肉を購入して、該当自治体で熟成しても「地場産品」として認められていましたが、10月以降は産地が異なるとして、返礼品に認められません

10月以降は該当自治体で生産されたお肉をその自治体で熟成させて販売した物しか認められません。

今まで認められていた物が、地場産品と認められず、返礼品から除外されるケースが増えるでしょう。自然と返礼品の数は激減するはずです。

こちらの飛騨牛 赤身ステーキは熟成肉ではありますが、産地も岐阜県と明記してありますので、10月以降も返礼品として認められます。

今までに返礼品として受け取っていたものが、10月以降になくなる可能性があるため、気になる返礼品があれば9月以内に申し込んでおくのが良いでしょう。

こちらの熟成肉は大阪の泉佐野市の返礼品となりますが、産地はアメリカです。このような場合は返礼品として認められないため、10月以降はなくなります。

熟成肉以外も精米などの加工品は気を付ける必要があります。

自治体ごとに熾烈な争いが繰り広げられるでしょう。

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経費率5割以下

経費ルールも変更となります。経費は寄付金の5割以下に抑える必要がありますが、現在の経費総額の平均は48.7%とギリギリの状態です。新たに加わる経費は3.9%ほどと見込まれていますので、52.6%と上限額をオーバーしてしまいます。

新たな経費:返礼品調達費、送料、広報費、受領証明書発行費

経費を5割以下に抑えるため、寄付額を増やしたりと工夫が必要です。今までにあった返礼品がなくなる可能性もあります。どちらにしろ、寄付金を納める側にとっては良いことはないでしょう。

日本国民の年収は下がる一方ですが、寄付額が増えることは悩ましいことです。

ふるさと納税とは

ふるさと納税は、地方自治体(ふるさと)に寄付をすることで、その寄付額を所得税や住民税の控除に利用できる制度です。具体的には、自分の出身地やゆかりのある地域に寄付をすることで、その寄付額を所得税や住民税から差し引いてもらえるという仕組みです。

この制度は、地方自治体の活性化や地域の振興を目的としています。寄付を受けた自治体は、その寄付金を地域の魅力づくりや地域資源の保全・活用、地域の子育て支援や福祉施設の整備などに活用することができます。

ふるさと納税では、寄付者に対して返礼品が提供されることが一般的です。返礼品は、寄付額に応じて異なる内容や価値が設定されており、地域の特産品や観光地の割引券、体験プログラムなどが用意されています。

ふるさと納税問題点

ふるさと納税は純粋な寄付ではなく、所得税や住民税の控除を受けるための手段として利用されることもあります。そのため、寄付する金額よりも控除額が大きくなってしまう場合や、返礼品の価値が寄付額を上回ってしまう場合もあります。

制度の趣旨にそって、地方自治体への貢献や地域の応援を目的としてふるさと納税を行うことが重要です。

ふるさと納税ルール変更まとめ

制度開始から15年ほどが経過していますが、寄付額は年々増加し2021年度は8300億円を超えています。
本来であれば都市部と税収の少ない自治体との格差をなくすことが目的でありますが、ふるさと納税は「いびつさ」もあると問題視されています。

今回の見直しにより、「ふるさとを活性化させる」という納税本来の意義に近づくことができるのかどうかが注目されます。

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